未経験でタクシードライバーに転職を考えている人の中には、「1日中走り続けるのは体力的に不安だ」と思っている人もいると思います。
実際にお客様を乗せて運転するので、人の命を預かる仕事ともいます。そのため、安全運転と過労防止を目的に労働時間や労働条件が規制されており、長時間勤務はありません。
タクシードライバーの収入の大半は歩合制ですが、労働時間が規制されていることから、長時間働いて稼ぐという方法は出来ないので、規制された時間内で稼ぐ必要があるのです。
タクシードライバーの勤務形態をおさらい
前回、『タクシードライバーって、土日休みは取れるのか』という記事でも詳しくご紹介しましたが、タクシーには、大きく分けて以下の3つの働き方があります。
昼日勤:昼間だけの勤務
夜日勤:夜間だけの勤務
隔日勤務:昼も夜も働く勤務
厳しいルールがある?
勤務形態には、それぞれ厚生労働省より厳しい勤務時間に関するルールが定められています。例えば昼日勤と夜日勤の場合、月間で299時間、隔日勤務の場合は月間で262時間の拘束しか認められておらず、どこのタクシー会社であっても、原則これを超えてタクシードライバーを勤務させることは出来ないのです。
また、隔日勤務の場合には、1乗務あたりの拘束時間は21時間以内と決められており、1回乗務を終えると20時間以上の休息を取ることが義務付けられています。
残業時間についてもっと詳しく
一般企業はサービス残業などいう習慣がまだありますが、タクシードライバーの場合は、厚生労働省からの指導で一か月の拘束時間は262時間以内となっており、1回の勤務での拘束時間は、最大で21時間、21時間拘束したのちには、27時間の休憩が必要と決められています。
一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会の資料によると、直近の平均月間勤務時間は196時間、ここ数年月間勤務時間は200時間前後を推移しています。一般企業で例えると、残業時間が30~40時間というレベルになります。労働時間や拘束時間については、超過すると国土交通省関東運輸局がタクシー会社の営業停止処分を下すケースも出ていることから、業界全体で勤務体制改善の取り組みがされています。
タクシー業界と残業
タクシードライバーは、お客様を乗せて安全に目的地まで運転することが最も大切なことです。疲労を蓄積して事故を起こしてしまうことを避けるためにも、上記に挙げたように厚生労働省からの指導で勤務できる時間が厳密に決められているのは未経験からタクシードライバーを目指す方にとっては安心材料だと思われます。
拘束時間や休息時間が厳しく決められているタクシー業界は、実は残業が少なく、スケジュールも立てやすいため、働きやすい職場と言えます。